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労働契約の違約金設定については、新しい「中華人民共和国労働契約法」の第25条では、一般的に会社側は労働者と労働者が負担する違約金について設定してはならないと定められている。
しかし、それには二つの例外がある。一つは、会社側は労働者の為に研修費用を提供し、これに対して専門的な技術研修を行ったが、労働者が服務期間の約定を違反する(途中で辞職する等)場合、当該労働者は約定した金額に基づき、会社に違約金を支払わなければならない。但し、支払う違約金の金額は会社側が提供した研修費用を上回ってはならないとされている(第22条)。 もう一つは、労働者は会社側と商業秘密保持及び知的財産の秘密保持事項を約束したが、当該労働者はそれに関する競業制限義務を違反した場合も、当該労働者は約定の金額に基づき、会社に違約金を支払わなければならないとされている(第23条)。 従って、上記の二つの例外の他には、如何なる場合においても、会社側は労働者と労働者が負担する違約金について設定してはならない |
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