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法規NO.:国税函[2008]251号
発布機関:国家税務総局 発 布 日:2008年3月12日 実 施 日:2008年3月12日 主 旨:主な内容は以下のとおり。 1)『企業所得税法実施条例』第92条に定める利益の僅少な小企業は当年度に「企業所得税月(四半期)次納税申告表(A類)」を記入するとき、その4行目「利益総額」と5%の積を当分の間7行目「減免所得税額」に記入する。 2)利益の僅少な小企業にあっては、「従業者数」は企業の年間平均従業者数に、「資産総額」は企業年初と年末における資産総額の平均に基づいて算出する。 政策・立法は上海里格法律事務所の承諾を得た同所「Express法規版」からの転載です。 |
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