・武漢艾可亜人材諮詢有限公司
                                                                                                                  利益の僅少な小企業の所得税納付問題に関する通知
                                                                                                                  法規NO.:国税函[2008]251号
                                                                                                                  発布機関:国家税務総局
                                                                                                                  発 布 日:2008年3月12日
                                                                                                                  実 施 日:2008年3月12日

                                                                                                                  主   旨:主な内容は以下のとおり。

                                                                                                                  1)『企業所得税法実施条例』第92条に定める利益の僅少な小企業は当年度に「企業所得税月(四半期)次納税申告表(A類)」を記入するとき、その4行目「利益総額」と5%の積を当分の間7行目「減免所得税額」に記入する。

                                                                                                                  2)利益の僅少な小企業にあっては、「従業者数」は企業の年間平均従業者数に、「資産総額」は企業年初と年末における資産総額の平均に基づいて算出する。


                                                                                                                  政策・立法は上海里格法律事務所の承諾を得た同所「Express法規版」からの転載です。

                                                                                                                   
                                                                                                                  CMSならドリーマASP