・武漢艾可亜人材諮詢有限公司
                                                                                                                  税関特別管理区域における企業の二重身分の管理問題
                                                                                                                  法規NO.:税関総署公告2008年第17号
                                                                                                                  発布機関: 税関総署
                                                                                                                  発 布 日:2008年3月12日
                                                                                                                  実 施 日:2008年5月1日

                                                                                                                  主   旨:主な内容は以下の通り。

                                                                                                                  1)本公告にいう税関特別管理区域は保税区、輸出加工区、保税物流団地、保税港、総合保税区、国境を跨ぐ工業区と国境経済協力センターなどをいう。

                                                                                                                  2)区内において1企業に対し、1個の税関登記番号を付する。現に「輸出入貨物の荷送り人と荷受人」と「通関企業」の番号を両方有する場合、そのうち1個のみ選択することができる。選択されなかった番号は税関において抹消する。



                                                                                                                  政策・立法は上海里格法律事務所の承諾を得た同所「Express法規版」からの転載です。



                                                                                                                   
                                                                                                                  CMSならドリーマASP