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全文は6章98条からなり、主な内容は以下の通り。
1)建物登記とは建物登記機関が建物に関する権利その他記載すべき事項を建物登記簿に記載する行為をいう。 2)建物登記は申請、受理、審査、登記簿への記載、証書発行によって行われる。 3)登記事項と建物登記簿の記載とが一致しない場合、計画許可、施工許可などを取得していない場合などは登記を拒否する。 4)建物に抵当権を設定するとき、抵当権を登記しなければならない。建物登記機関は当事者、債務者名及び担保債権額、登記時間などの事項を建物登記簿に記載する。 政策・立法は上海里格法律事務所の承諾を得た同所「Express法規版」からの転載です。 |
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