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輸出税還付が廃止された国内材料が輸出加工区等税関特別管理区域に搬入される場合、下記規定による。
1)皮革製品、鉄鋼材、アルミ材と非鉄金属などの原材料は区域に搬入されるときに増値税率により税還付をする。 2)上述の原材料は実質的加工をせずに区内の非生産企業(倉庫物流、貿易など企業など)に転売し、直接輸出し、保税状態で区外に搬出する場合、脱税とする。 3)区内の非生産企業(倉庫物流、貿易など企業など)が搬入する上記原材料には税還付策を適用しない。 政策・立法は上海里格法律事務所の承諾を得た同所「Express法規版」からの転載です。 |
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