・武漢艾可亜人材諮詢有限公司
                                                                                                                  船舶衝突紛争事件の審理に関する若干の問題についての最高人民法院の規定
                                                                                                                  法規NO.:法釈(2008)7号
                                                                                                                  発布機関:最高人民法院
                                                                                                                  発 布 日:2008年5月19日
                                                                                                                  実 施 日:2008年5月23日

                                                                                                                  主   旨:主な内容は以下のとおり。

                                                                                                                  1) 船舶の衝突により生じた賠償責任は船舶所有者が負担し、当該船舶が船舶賃貸期間中にあり且つ法に従い登記を行っている場合は、船舶賃借人が賠償責任を負う。

                                                                                                                  2) 衝突した船舶と衝突された船舶ともに過失があり、またそれにより船荷に損害がもたらされた場合、船荷権利者が貨物運送者に対し違約による損害賠償訴訟を提起し、または衝突船舶の一方または双方に対し権利侵害による損害賠償訴訟を起こした場合、人民法院は法に従いこれを受理しなければならない。

                                                                                                                  3) 衝突した船舶積載貨物の権利者または第三者が、衝突船舶の一方または双方に対し貨物またはその他の財産損害の賠償を請求した場合、衝突船舶側が証拠を提出し過失の割合を証明する。正当な理由なく証拠提出拒否した場合、衝突船舶の一方がすべての賠償責任を負い、または双方が連帯賠償責任を負う。


                                                                                                                  政策・立法は上海里格法律事務所の承諾を得た同所「Express法規版」からの転載です。



                                                                                                                   
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