|
||
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国税函[2009]363号 【公布日】2009-7-6 【主要内容】 特別納税調整管理をより一層規範化し、多国籍企業が金融危機を背景として国外企業の経営損失を国内の関連企業に転移させることを防止するため、『国家税務総局「特別納税調整実施弁法(試行)」の印刷配布に関する通知』(国税発[2009]2号)の規定に基づき、企業の国境を越えた関連取引の監視及び調査に関する問題について以下の通り明確にする。 1.多国籍企業が中国国内に設立した単一生産(来料加工或いは進料加工)、小売或いは受託研究開発等の限定された機能及びリスクを負担する企業は、金融危機による市場リスクや戦略リスク等を負担するべきではなく、機能リスクと利益を対応させる移転価格原則に基づき、合理的な利益水準を保たなければならない。 2.上述の限定された機能及びリスクを負担する企業に損失が生じた場合、移転価格資料の作成基準に達しているか否かに関わらず、損失が生じた年度については移転価格資料及びその他の関連資料を準備するとともに、翌年6月20日までに所轄税務機関へ提出しなければならない。 【通知全文については下記URLをご参照下さい】 http://202.108.90.178/guoshui/action/GetArticleView1.do?id=30840&flag=1 (出所:ATM通信) |
||