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【公布単位】財政部 国家税務総局
【文書番号】滬国税進[2009]44号 【公布日】2009-9-27 【実施日】2009-1-1 【主要内容】 本通知は、個人による外貨•有価証券•非商品先物等の金融商品の売買取引、個人による不動産の無償贈与、中国国内の単位或いは個人による中国国外での建築業•文化体育業役務の提供、中国国外の単位或いは個人が中国国外にて中国国内向けに提供する完全に中国国外で発生した役務等に対し、営業税を免除する、或いは徴収しないと定めている。 その中で、中国国外の単位或いは個人が中国国外にて中国国内向けに提供する完全に中国国外で発生した「中華人民共和国営業税暫行条例」に定める役務については営業税を徴収せず、その役務の具体的な範囲は、財政部・国家税務総局が定めるとしている。また同時に、文化体育業(テレビ放映を除く)、娯楽業、サービス業中の旅館業・飲食業・倉庫業、及びその他のサービス業中の銭湯・理髪・洗髪染髪・書画の表装・清書・彫刻・複写・梱包役務については営業税を徴収しないと定めている。 【通知全文については下記URLをご参照下さい】 http://szs.mof.gov.cn/shuizhengsi/zhengwuxinxi/zhengcefabu/200909/t20090930_214603.html (出所:ATM通信) |
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