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【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国税函[2009]585号 【公布日】2009-10-21 【主要内容】 1.納税者が資産整理によってその資産・負債及びその権利・義務を持株会社に譲渡したものの上場企業の資格を維持する行為の内、課税商品の譲渡等に当たる行為については、規定に沿って増値税を徴収する。 2.上述の持株会社が譲渡を受けて得た現物資産をその他の企業に再譲渡する行為については、規定に沿って増値税を徴収する。 3.納税者の資産整理に関する固定資産の増値税については、財税[2008]170号・財税[2009]9号及び関連規定に基づいて執り行う。 【通知全文については下記URLをご参照下さい】 http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/9306266.html (出所:ATM通信) |
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