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【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国税函[2009]617号 【公布日】2009-11-09 【主要内容】 一般納税者が2010年1月1日以降に発行される増値税税額控除証憑を取得した場合、その控除認証期限は従来の90日から180日に延長される。具体的な規定は以下通りである。 一、増値税一般納税人が取得した2010年1月1日以降に発行される増値税専用発票、道路内陸河川貨物運輸業統一発票、自動車販売統一発票ならびに税関税金納付書は、発行日より180日以内に税務機関にて認証または自主登録を行うとともに、認証通過または登録後の翌月の申告期間内に、主管税務機関に対して仕入税額の控除を申告しなければならない。 二、増値税一般納税者が取得した2010年1月1日以降に発行される増値税専用発票、道路内陸河川貨物運輸業統一発票、自動車販売統一発票ならびに税関税金納付書につき、規定された期限内に税務機関にて認証、控除申告または税金データ照合申請を行わない場合、合法的な増値税税額控除証憑として仕入税額控除計算をしてはならない。 三、本規定は2010年1月1日から実施する。納税者が2009年12月31日以前に発行された増値税税額控除証憑を取得した場合、現行規定に基づき処理する。 【通知全文については下記URLをご参照下さい】 http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/9361961.html (出所:ATM通信) |
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