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【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国税函[2009]639号 【公布日】2009年11月18日 【主要内容】 一、個人が借りた家屋を転貸して取得した家賃収入は、個人所得税の課税所得に属し、「財産賃貸所得」項目として個人所得税を計算納付しなければならない。 二、転貸して家賃収入を取得した個人が家屋の貸手側に対して支払った家賃は、賃貸契約書および合法的な支払証憑を根拠とし、個人所得税計算時に当該転貸収入から控除することができる。 三、財産賃貸所得に関する個人所得税の損金算入基準は下記の通りとする。 (一)財産賃貸過程で発生した税金費用 (二)貸手側に対して支払った家賃 (三)納税者が負担した賃貸財産の実際修繕費用 (四)税法が規定する費用控除基準 【通知全文については下記URLをご参照下さい】 http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/9366374.html (出所:ATM通信) |
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