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【公布単位】財政部、国家税務総局
【文書番号】財税[2009]133号 【公布日】2009-12-02 【主要内容】 一、2010年1月1日から2010年12月31日までにおいて、年間課税所得額が3万元以下の小規模薄利企業は、その所得の50%をもとに課税所得額を計算し、20%の税率にて企業所得税を納付する。 二、本通知にいう小規模薄利企業とは、「中華人民共和国企業所得税法」及びその実施条例及び関連税収政策に定める国家が制限・禁止していない業種に従事し、下記に列挙する条件に符合する小規模薄利企業のことを指す。 1.工業企業は、年度課税所得額30万元未満、就業人数100人未満、資産総額3,000万元未満の場合。 2.その他の企業は、年度課税所得額30万元未満、就業人数80人未満、資産総額1,000万元未満の場合。 【通知全文については下記URLをご参照下さい】 http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/9395246.html (出所:ATM通信) |
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