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公布単位】国家税務総局
【文書番号】国税函[2009]698号 【公布日】2009-12-10 【施行日】2008-1-1 【主要内容】 非居住者企業の出資持分譲渡所得にかかる企業所得税の管理を規範化・強化するため、関連する問題について以下の通り通知する。 1. 本通知に称する出資持分譲渡所得とは、非居住者企業が中国居住者企業に対する出資持分(公開された証券市場にて売買した中国居住者企業の株式を除く)を譲渡することにより取得した所得をいう。 2. 源泉徴収義務者が法により源泉徴収しない、または源泉徴収義務を履行する術がない場合、非居住者企業は、譲渡の日より7日内に、出資持分を譲渡される中国居住者企業所在地の主管税務機関で企業所得税を申告納付しなければならない。非居住者企業が期限内に実際に沿った申告をしない場合には、税収徴収管理法の関連規定に従って処理する。 3. 出資持分譲渡所得とは、出資持分譲渡金額から出資持分原価を差し引いた後の差額をいう。 4. 海外投資者(実際支配者)が組織形態の妄りな変更などの方法により中国居住者企業の出資持分を間接的に譲渡し、且つ合理的なビジネス上の目的もなく、企業所得税の納税義務を回避しようとする場合、主管税務機関は税務総局に報告して審査した後、その実際状況に応じて当該出資持分譲渡取引に対して改めて認定し、海外持株会社の存在を否定することができる。 5. 非居住者企業がその関連企業に対して中国居住者企業の出資持分を譲渡し、その譲渡価額が独立取引の原則に符合しておらず、課税所得額を減算調整することになる場合、税務機関は合理的な方法に従って調整を行う権利を有する。 【通知全文については下記URLをご参照下さい】 http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/9405579.html (出所:ATM通信) |
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