・武漢艾可亜人材諮詢有限公司
                                                                                                                  企業年金にかかる個人所得税に関する規定について
                                                                                                                  公布単位】国家税務総局
                                                                                                                  【文書番号】国税函[2009]694号
                                                                                                                  【公布日】2009-12-10
                                                                                                                  【主要内容】
                                                                                                                  1.企業年金の個人納付部分については、個人の当月の賃金・給与に係る個人所得税を計算するときに控除してはならない。
                                                                                                                  2.企業年金の企業の納付に係る個人口座への算入部分(以下、「企業納付部分」とする)は、個人の所得税課税収入に属し、個人口座に算入するときには、個人の1ヶ月の賃金・給与(正常な賃金・給与と合算しない)とみなさなければならず、いかなる費用も控除せず、賃金・給与所得項目として当期の納付すべき個人所得税額を計算し、企業が費用納付の際に源泉徴収する。
                                                                                                                  3.企業の四半期、中間期或いは年度毎に納付する企業納付部分を計算するときには、所属月に戻さず、1ヶ月の賃金・給与として、いかなる費用も控除せず、適用税率により個人所得税を計算して源泉徴収する。
                                                                                                                  4.本通知が公布される前に、企業が既に規定により個人所得税を源泉徴収した企業納付部分に対し、税務機関は税金還付を行わない。企業が企業納付部分の個人所得税をまだ源泉徴収していない場合、税務機関は期限内に、企業が規定通り個人所得税を合算して源泉徴収することを企業に命令しなければならない。
                                                                                                                  5.本通知に称する企業年金とは、企業及びその従業員が「企業年金試行弁法」の定めに従い、法に則って加入する基本年金を基礎として、その上に任意に積み立てる補充年金のことである。個人が取得した本通知の定め以外のその他の補充年金収入に対しては、その全額を当月の賃金・給与所得項目に計上して個人所得税を徴収する。

                                                                                                                  【通知全文については下記URLをご参照下さい】
                                                                                                                  http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/9392845.html





                                                                                                                  (出所:ATM通信)

                                                                                                                   
                                                                                                                  CMSならドリーマASP