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                                                                                                                  董事会の設置について
                                                                                                                  Q:董事会の設置について、執行董事を1人設置すれば董事会を設置しなくてもよい場合があると聞いたのですが、どのような場合においてでしょうか?

                                                                                                                  A:
                                                                                                                  中国に設立された会社では、その重要事項を決定する最高機関として董事会を設けることが定められており、株主総会の召集・開催、株主総会決議の実行、企業発展計画、生産経営活動案、収支予算、利益処分、労働賃金計画、営業停止、総経理等管理職の任免等の検討決定をする役割を果たします。董事の任免権は出資者が有し、中外合弁企業の場合、構成人数は3人以上、任期は4年以内、外商独資企業の場合、構成人数は3人以上、任期は3年以内と決められています。
                                                                                                                  但し、株主が少なく小規模会社の場合は、出資者の同意があれば、1人の執行董事を設置し、董事会を設置しなくても良いという特別の規定があります。もっとも中外合弁企業の場合には、中国側、外国側双方の出資者(親会社)のそれぞれの意向を反映、協議するための場として、董事会の設置が不可欠となります。
                                                                                                                  一方、外商独資企業の場合、その経営は100%外国の出資者(親会社)がコントロールし、親会社の決定事項をそのまま経営に反映できるため、董事会を設置せず、執行董事を選択すると言う方法も可能となります。

                                                                                                                   
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