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                                                                                                                  潤滑油、グリース、潤滑油基礎油の輸出割当額管理の廃止について
                                                                                                                  法規NO.:商務部、国家発展改革委員会、税関総署2008年第30号公告
                                                                                                                  発布機関:商務部、国家発展改革委員会、税関総署
                                                                                                                  発 布 日:2008年6月10日
                                                                                                                  実 施 日:2008年7月1日

                                                                                                                  主   旨:主な内容は以下のとおり。

                                                                                                                  1) 2008年7月1日より、潤滑油(27101991)、グリース(27101992)、潤滑油基礎油(27101993)の輸出割当管理を廃止し、輸出許可証による管理に改める。同時に、普通貿易輸出は従来どおり国営貿易とし、税関は輸出許可証により通関を決定する。

                                                                                                                  2) 加工貿易項目に属する潤滑油、グリース、潤滑油基礎油の輸出については、企業は商務主管部門の『加工貿易業務許可証』、『税関輸入関税申告書』および省級商務主管部門の申請書を持参して商務部割当額許可証事務局で輸出許可証の手続を行う。

                                                                                                                  3) 外国投資企業の潤滑油、グリース、潤滑油基礎油の輸出については、商務主管部門の申請書に基づき、外国投資企業許可証中に規定する経営範囲内で、商務部割当額許可証事務局において輸出許可証の手続を行う。


                                                                                                                  政策・立法は上海里格法律事務所の承諾を得た同所「Express法規版」からの転載です。



                                                                                                                   
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